特定労働者派遣事業の届出書の作成から労働・社会保険の加入まで フルサポート。
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特定派遣事業を始めるための手続きの流れになります。
以下の2通りの方法があります。
1、新たに会社を設立する場合
(個人事業主も基本的には同じです)
2、既存の会社で目的変更(事業拡大として) 行う場合
1、会社設立 まず、会社設立手続を行います。会社の事業目的には「労働者派遣事業」を入れておく必要があります。特定派遣の場合、資産要件がありませんので、資本金は1000万円未満でも構いません。 2、派遣事業を行う事務所 事務所は、会社の本店所在地と同じ場所でも構いませんし、違う場所を確保しても構いません。本店所在地は自宅、事業所は別の賃貸事務所という場合も問題ありませんです ただし、特定派遣の場合でも、原則として20㎡(6坪=12帖)以上の広さの事務所を確保する必要があります。 また、事務所は自宅の一室でも構いませんが、個人情報保護に配慮する必要があります。 また、自宅が賃貸マンションやアパートでも構いませんが、その場合、個人から会社への転貸借契約を結ぶ必要があります。マンションやアパートの場合は原契約書に転貸禁止条項及び使用目的が「住居」のみとなっている場合がほとんどのため、その場合、別途、オーナー(貸主)に転貸についてと事務所として使用する承諾書を頂く必要があります。 3、派遣元責任者を確保 特定派遣の場合でも、常勤の派遣元責任者が必ず必要となります。社長自身が派遣元責任者を兼任しても構いません。講習などを受ける必要はありません。 ただ、派遣元責任者になるためには、原則として雇用管理経験が3年以上必要となります。また、派遣元責任者は常勤である必要がありますので、例えば他社に勤めていたり、他社の役員等を兼務している場合、原則として派遣元責任者になることは出来ません(非常勤役員等になっている場合は相談可)。 4、労働保険・社会保険への加入 既に、労働者がいる場合、必ず労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する必要がありますので、加入手続きをとっていない場合は、すぐに加入手続きを行います。社会保険(健康保険・厚生年金)については、社長1人しかいない会社であっても強制加入ですので、必ず加入手続きをとる必要があります。 (個人事業主は5人以上労働者がいる場合、加入義務があります。) なお、労働者が現時点でいない場合、労働保険の手続きは行うことができませんので、社会保険のみ加入手続きを行うことになります(労働者を雇用する前に特定派遣の届出を行うことは可能ですが、申立書の添付が必要となります)。 5、労働局への届出 基本的に、事前の予約が必要となります。 ◎届出が問題なければ、その時点で印鑑がもらえますので、そこから営業を開始できます。 6、事業開始後 事業開始後は、決算終了後3ヶ月以内に事業報告を労働局に対して行う必要があります。 また、事業所の名称や住所、派遣元責任者が変更となった場合、製造業務への派遣を予定していなかった事業所が製造業務への派遣を行うようになった場合などにも届出が必要となります。
1、事業目的の確認・変更 登記されている会社の事業目的を確認します。特定派遣事業を行うためには必ず会社の事業目的に「労働者派遣事業」が入っている必要があります。入っていない場合は、事業目的の変更登記を法務局で行う必要があります。1週間前後かかります。 2、派遣事業を行う事務所 事務所は、会社の本店所在地と同じ場所でも構いませんし、違う場所を確保しても構いません。本店所在地は自宅、事業所は別の賃貸事務所という場合も問題ありませんです ただし、特定派遣の場合でも、原則として20㎡(6坪=12帖)以上の広さの事務所を確保する必要があります。 また、事務所は自宅の一室でも構いませんが、個人情報保護に配慮する必要があります。 また、自宅が賃貸マンションやアパートでも構いませんが、その場合、個人から会社への転貸借契約を結ぶ必要があります。マンションやアパートの場合は原契約書に転貸禁止条項及び使用目的が「住居」のみとなっている場合がほとんどのため、その場合、別途、オーナー(貸主)に転貸についてと事務所として使用する承諾書を頂く必要があります。 3、派遣元責任者を確保 特定派遣の場合でも、常勤の派遣元責任者が必ず必要となります。社長自身が派遣元責任者を兼任しても構いません。講習などを受ける必要はありません。 ただ、派遣元責任者になるためには、原則として雇用管理経験が3年以上必要となります。また、派遣元責任者は常勤である必要がありますので、例えば他社に勤めていたり、他社の役員等を兼務している場合、原則として派遣元責任者になることは出来ません(非常勤役員等になっている場合は相談可)。 4、労働保険・社会保険への加入 既に、労働者がいる場合、必ず労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する必要がありますので、加入手続きをとっていない場合は、すぐに加入手続きを行います。社会保険(健康保険・厚生年金)については、社長1人しかいない会社であっても強制加入ですので、必ず加入手続きをとる必要があります。 (個人事業主は5人以上労働者がいる場合、加入義務があります。) なお、労働者が現時点でいない場合、労働保険の手続きは行うことができませんので、社会保険のみ加入手続きを行うことになります(労働者を雇用する前に特定派遣の届出を行うことは可能ですが、申立書の添付が必要となります)。 5、労働局への届出 基本的に、事前の予約が必要となります。 ◎届出が問題なければ、その時点で印鑑がもらえますので、そこから営業を開始できます。 6、事業開始後 事業開始後は、決算終了後3ヶ月以内に事業報告を労働局に対して行う必要があります。 また、事業所の名称や住所、派遣元責任者が変更となった場合、製造業務への派遣を予定していなかった事業所が製造業務への派遣を行うようになった場合などにも届出が必要となります。
会社設立直後、もしくは事業開始したばかりで、まだ従業員の雇入れを行っていない状況であっても、特定労働者派遣事業の届出は可能です。
この場合、派遣労働者がいない間は、労働保険への加入ができませんので、労働保険に加入していないことについての申立書を添付する必要があります。
また、法人の場合は、労働者がいなければ労働保険への加入ができませんが、必ず派遣元責任者(例え、社長や役員の場合でも) として1名以上がその会社に常勤しているため、必ず社会保険には加入になります。社会保険に加入した後(若しくは同時に) 特定労働者派遣事業の届出を行うことになります。
個人事業の場合、5人未満の会社は、社会保険についても任意加入であるため、労働保険・社会保険の両方に加入しないまま、 届出を行うことも可能です。
一般労働者派遣事業を行う場合は、派遣元責任者講習の受講が必須です。これが、実は大変で、直ぐに定員いっぱいになってしまうため、 中々受講できないという難点があります。
しかし、特定労働者派遣事業のみを行う場合、派遣元責任者講習の受講は必要ありません。 受講しなくても届出は受理されます。しかし、スキルアップのため、機会があるのであれば受講されることをお薦めは致します。
特定労働者派遣事業を行う事務所が、自宅の一室であっても、派遣労働者の個人情報の保護が適正に行われており、教育訓練を行うことが出来るように整えられているのであれば、派遣事業を行うことは可能です。
ただし、注意点として、賃貸の目的が「居住用」 になっていると届出が受付られない可能性があります。その場合、貸主からの使用許可書などを別途添付する必要があります。
また、広さは原則として、事業ができる場所が20㎡超(約6坪) 必要になり、届出の際は、自宅の間取図を添付する必要があります。
事務所とする部屋(場所)が、居住スペースと混在している場合、届出が受理されませんので注意が必要です。壁などで完全に仕切られた、 独立した部屋を事務所部分として確保する必要があります。
特定労働者派遣事業は、届出が受け付けられた瞬間から事業を開始できます。労働局に書類をもっていって、 問題なければその時点から業務可能になります(ちなみに、 一般派遣事業は許可制のため、2~3ヶ月必要になります)。
会社を設立するときに、 東京都だと2週間くらいかかりますので、お客様と折衝して、1ヶ月~2ヶ月前くらいからは準備に入りましょう。
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