特定労働者派遣事業の届出・申請、派遣労働の人事労務・就業規則などのご相談

特定労働者派遣事業と届出

特定労働者派遣事業の届出書の作成から労働社会保険の加入までサポート

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従業員がいない場合の特定派遣の届出は可能か?

会社設立直後、もしくは事業開始したばかりで、まだ従業員の雇入れを行っていない状況であっても、特定労働者派遣事業の届出は可能です。

 

この場合、派遣労働者がいない間は、労働保険への加入ができませんので、労働保険に加入していないことについての申立書を添付する必要があります。

 

また、法人の場合は、労働者がいなければ労働保険への加入ができませんが、必ず派遣元責任者(例え、社長や役員の場合でも) として1名以上がその会社に常勤しているため、必ず社会保険には加入になります。社会保険に加入した後(若しくは同時に) 特定労働者派遣事業の届出を行うことになります。

 

個人事業の場合、5人未満の会社は、社会保険についても任意加入であるため、労働保険・社会保険の両方に加入しないまま、 届出を行うことも可能です。