特定労働者派遣事業の届出・申請、派遣労働の人事労務・就業規則などのご相談

特定労働者派遣事業と届出

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自宅兼用の事務所と特定派遣労働

特定労働者派遣事業を行う事務所が、自宅の一室であっても、派遣労働者の個人情報の保護が適正に行われており、教育訓練を行うことが出来るように整えられているのであれば、派遣事業を行うことは可能です。

 

ただし、注意点として、賃貸の目的が「居住用」 になっていると届出が受付られない可能性があります。その場合、貸主からの使用許可書などを別途添付する必要があります。

 

また、広さは原則として、事業ができる場所が20㎡超(約6坪) 必要になり、届出の際は、自宅の間取図を添付する必要があります。

 

事務所とする部屋(場所)が、居住スペースと混在している場合、届出が受理されませんので注意が必要です。壁などで完全に仕切られた、 独立した部屋を事務所部分として確保する必要があります。


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