特定労働者派遣事業の届出書の作成から労働社会保険の加入までサポート
特定労働者派遣事業を行う事務所が、自宅の一室であっても、派遣労働者の個人情報の保護が適正に行われており、教育訓練を行うことが出来るように整えられているのであれば、派遣事業を行うことは可能です。
ただし、注意点として、賃貸の目的が「居住用」 になっていると届出が受付られない可能性があります。その場合、貸主からの使用許可書などを別途添付する必要があります。
また、広さは原則として、事業ができる場所が20㎡超(約6坪) 必要になり、届出の際は、自宅の間取図を添付する必要があります。
事務所とする部屋(場所)が、居住スペースと混在している場合、届出が受理されませんので注意が必要です。壁などで完全に仕切られた、 独立した部屋を事務所部分として確保する必要があります。