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特定労働者派遣事業と届出

特定労働者派遣事業の届出書の作成から労働社会保険の加入までサポート

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派遣事業とは
特定労働者派遣事業とは
一般労働者派遣とは
個人事業主と特定労働者派遣事業


派遣事業とは

いわゆる請負形態で労働者が客先に行き、業務を行っていくと、色々な問題が出てきます。


例えば、取引先から請負契約ではなく、派遣契約をしてくれなどの要望があった場合などです。しかし、労働者の派遣は色々と労働トラブルになるケースも多くいため、派遣事業は次の2つしか認められておりません。


特定労働者派遣事業・・届出
一般労働者派遣事業・・許可の免許


が必要になります。このサイトは、特に特定労働者派遣事業について解説しております。



特定労働者派遣事業とは

特定労働者派遣事業とは、派遣として働く労働者の方全員が、 常時雇用される労働者のみで行われる派遣事業のことです。
「常時雇用される労働者」とは、具体的には以下のいずれかに該当する労働者のことを指します。

期間の定めなく雇用されるもの(いわゆる正社員)

一定の期間(例えば3ヶ月等)を定めて雇用されている者であって、 その雇用期間が反復継続されて、事実上①と同等と認められる者。つまり、過去1年を超えてて引き続き雇用されている者。

日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されて、 事実上①と同等と認められる者。つまり、②と同様に過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者


したがって、特定労働者派遣事業においては、お客様への派遣期間が1年以下の場合、 派遣期間でない期間についても、その労働者を雇用することが必要です。

★基本的には、1年以上雇用される者、つまり常勤の通常の社員をさす場合がほとんどです。 自社で雇用している社員をお客様の元に派遣して働かせるという形です。



一般労働者派遣とは

一般労働者派遣というのは、いわゆる登録型の派遣形態のことです。

 

求職者に、一旦登録スタッフとして登録してもらい、派遣先(仕事先)が見つかった時だけ、 派遣会社と雇用契約を結んで就労することになります。

仕事が見つかった時だけ働くことになりますので、日雇い派遣や短期の派遣が可能になります。

いわゆる、世間一般で多い「派遣」という形態は、この一般派遣のことをさします。

 

大手の派遣会社は、ほとんどがこの一般派遣の形態をとっていますが、これは免許(許可制)であり、許可のための制限は色々とあります。 例えば、お金の面をみても、単純に初期の資本金が1千万円必要になるなどの要件があります。



個人事業主と特定労働者派遣事業

特定派遣業を行う場合、別段、株式会社や合同会社といった法人である必要はありません。個人事業であっても特定派遣業の届出を行うことは可能です。

 

しかし、個人事業主の場合、社会保険関係が法人とは違う形になります。
派遣業を行う場合は、労働保険・社会保険に、加入する必要がありますが、個人事業で従業員が5名未満の場合、労働保険には強制(絶対に)加入ですが、社会保険は任意加入であるため、必ずしも社会保険に加入する必要はありません。

 

ただし、届出の際には、 社会保険に加入していないことについての理由を記した申立書の添付が必要となります。

 

しかし、現実問題として、個人事業主での特定派遣は、信用力の点でも難しい面がありますので、 「法人成り(法人への組織変更)を考えた方が現実的かもしれません。

 

また、個人事業主自らが、特定派遣「労働者」 の労働者の対象になるかですが、派遣労働者は「事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるもの」をいいます。

 

つまり、「労働者」であることが必要です。労働者とは、その事業主に雇用され、事業主から賃金が支払われる方をいいます。

 

つまり、個人事業主自らを派遣労働者として派遣することは出来ないということになります。例えば、 派遣先から指揮命令を受けないで、業務を遂行することは、派遣契約ではなく「請負契約」あるいは「業務委託契約」となります。

 

個人事業主はあくまで事業主であって労働者ではありませんので、労働者派遣法の適用対象外になります。