特定労働者派遣事業の届出・申請、派遣労働の人事労務・就業規則などのご相談

特定労働者派遣事業と届出

特定労働者派遣事業の届出書の作成から労働社会保険の加入までサポート。元不動産業の社会保険労務士が図面関係から特定労働者派遣事業の届出まで総合手続き。

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特定労働者派遣事業とは

特定労働者派遣事業とは、派遣として働く労働者の方全員が、 常時雇用される労働者のみで行われる派遣事業のことです。
「常時雇用される労働者」とは、具体的には以下のいずれかに該当する労働者のことを指します。

期間の定めなく雇用されるもの(いわゆる正社員)

一定の期間(例えば3ヶ月等)を定めて雇用されている者であって、 その雇用期間が反復継続されて、事実上①と同等と認められる者。つまり、過去1年を超えてて引き続き雇用されている者。

日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されて、 事実上①と同等と認められる者。つまり、②と同様に過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者


したがって、特定労働者派遣事業においては、お客様への派遣期間が1年以下の場合、 派遣期間でない期間についても、その労働者を雇用することが必要です。

★基本的には、1年以上雇用される者、つまり常勤の通常の社員をさす場合がほとんどです。 自社で雇用している社員をお客様の元に派遣して働かせるという形です。


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