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特定労働者派遣事業と届出

特定労働者派遣事業の届出書の作成から労働・社会保険の加入まで フルサポート。

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個人事業主と特定労働者派遣事業

特定派遣業を行う場合、別段、株式会社や合同会社といった法人である必要はありません。個人事業であっても特定派遣業の届出を行うことは可能です。

 

しかし、個人事業主の場合、社会保険関係が法人とは違う形になります。
派遣業を行う場合は、労働保険・社会保険に、加入する必要がありますが、個人事業で従業員が5名未満の場合、労働保険には強制(絶対に)加入ですが、社会保険は任意加入であるため、必ずしも社会保険に加入する必要はありません。

 

ただし、届出の際には、 社会保険に加入していないことについての理由を記した申立書の添付が必要となります。

 

しかし、現実問題として、個人事業主での特定派遣は、信用力の点でも難しい面がありますので、 「法人成り(法人への組織変更)を考えた方が現実的かもしれません。

 

また、個人事業主自らが、特定派遣「労働者」 の労働者の対象になるかですが、派遣労働者は「事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるもの」をいいます。

 

つまり、「労働者」であることが必要です。労働者とは、その事業主に雇用され、事業主から賃金が支払われる方をいいます。

 

つまり、個人事業主自らを派遣労働者として派遣することは出来ないということになります。例えば、 派遣先から指揮命令を受けないで、業務を遂行することは、派遣契約ではなく「請負契約」あるいは「業務委託契約」となります。

 

個人事業主はあくまで事業主であって労働者ではありませんので、労働者派遣法の適用対象外になります。


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